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欧州(EU・EEA)

欧州(EU・EEA)各国への申請

欧州EU指令(CE)とCEマーキングの概要

2004年5月のEU加盟国拡大により、EU指令は世界でも最大規模の認証制度の1つとなっています。

CEマークはEU及びEEA域内(ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインを加えた28国)で流通させる製品に対して、欧州共同体閣僚理事会が発令したニューアプローチ指令により、域内の技術的整合及び規格に関し、統合の障壁を排除する事を目的としています。

欧州への輸出に関係する企業や欧州に生産拠点を持つ企業にとっては、CEマーキングは必須の条件としての対応が必要です。
ニューアプローチ指令が対象とする代表的な指令は次の通りです。

機械指令(MachineryDirective)

【一般機械】・・・自主検査に委ねられ、製造者が適合宣言を行います。
【危険機械】・・・公認機関による型式検査をもとに製造業者が適合宣言を行います。

低電圧指令(LowVoltageDirective)

定格電圧がAC50~1000V、DC75~1500Vの装置=情報処理機器、計測機器、家庭用機器及び機器構成部品等が適用範囲。
電気が起因した感電、火災、電気エネルギーによる危険を検証=製品ハウジング強度、機械的損傷、化学的危険、騒音等の危険に対する全般的な規定。

詳しい手順はこちら

EMC指令(EMCDirective)

・EMS(イミュニティ測定):機械周辺からの外来ノイズによって機械自体が誤動作しないか確認する試験。
・EMI(エミッション測定):機械自体から放射されるノイズが抑制されているか確認する試験。

医療機器(MedicalDeviceDirective)

・埋め込み式能動医療機器
・無線機器通信端末機器指令
・玩具の安全性
・単純圧力容器
・非自動計量機器指令

技術上の要求事項

欧州統一規格(EN規格)によりますが、指令によっては、R&TTE指令→ETSI規格、TBR/CTR規定等によるなどEN規格以外の規格に基づく場合があります。
CEマーキングを表示する為には、指令への「適合宣言書」と、それに伴なう「技術構造ファイル」を備えなければなりません。

CEマーキング適合性評価サービス

欧州機械指令(CEマーキング)による適合性評価業務

機械指令での適合性評価手順でお客様の機械製品が、公認機関によるEC型式試験が必要な危険機械、又は、自己評価だけで適合判定のできる一般機械。

弊社では、機械指令での適合性評価におきまして、打合せ、構造評価、性能試験、評価レポートの作成、技術ファイル(TCF)の編集、適合宣言書の作成まで一連の業務をお客様からのご依頼によりお受けさせて頂いております。

また、公認機関でのEC型式試験が必要な危険機械につきましても公認機関の評価スケジュールのコーディネート、技術書類の作成、性能試験の実施、公認機関からの適合証明書の取得まで評価に関する全てを対応しております。
産業機械自体が大型な為、機械評価はお客様の製造現場で実施させて頂いております。

下記資料を頂きましたら評価業務の見積書を提出させて頂きます。
・製品カタログ
・製品仕様書(類似機種でも可)
・電気回路図


評価ステップ、業務のご依頼を頂いた後、下記の手順で適合性評価を行います。
(1)初期打合せ
(2)構造目視評価の実施(現場にて)
(3)構造目視評価に対する規格適合可否
(4)リスクアセスメントの実施、安全制御レベルの確認(現場にて)
(5)性能試験の実施(現場にて)
(6)各評価レポートの作成、性能試験レポート、構造評価レポート、リスクアセスメントレポート、機械指令レポート等
(7)技術資料ファイル(TCF)の編集
(8)適合宣言書の作成

評価実績例

工作機械、半導体製造装置、射出成形機、押出機、プレス機、産業ロボット、エンジン付発電機、自動ネジ締機、ベルトコンベアー、四輪生産設備、冷延加工設備、鋼板処理設備、木工加工機、包装機、印刷機、ガラス加工機、ブラウン管製品ライン、バッテリー製造ライン、紙製品製造ライン、ICマウンター、NC旋盤、ターニングマシン等。

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