特定無線設備 技術基準適合証明業務
弊社は平成18年11月7日より、総務省から電波法に基づく登録証明機関としての登録を受け(登録番号:008)、全種別の特定無線設備の技術基準適合証明及び、工事設計認証のサービスを行っております。
業務の概要
弊社は国の登録認証機関として、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明(又は工事設計認証)の審査を行っております。取得をお考えでしたらぜひ弊社をご検討下さい。
製品の特性試験においては、これまで2.4GHz帯の無線LAN・Bluetooth・Zigbee、5GHz帯の無線LAN、400MHz帯や920MHz帯のテレメータなど多くの測定を手がけており、又、近年では3G WCDMA・4G LTE(FDD/TDD)など携帯電話端末の測定も行っております。
スマートフォン・PCタブレットなど、複数の無線機器を内蔵する製品にも対応しております。まずはご相談下さい。
又、弊社では電気通信事業法に基づく端末機器として、技術基準適合認定(又は設計認証)の取得も取り扱っております。
電気通信回線に接続する商品に関しては、合わせてご依頼して頂くことをお勧めします。
申請書類作成支援サービス
初めての申請でどのような書類が必要かわからない、書き方がわからない等でお悩みのお客様はご利用下さい。
代表的な認証カテゴリ
Ⅰ 免許不要局
(1) 特定小電力無線局
① テレメータ、テレコントロール及びデータ伝送装置
(315MHz帯、400MHz帯、920MHz帯、1200MHz帯)
② 移動体識別装置 RFID (920MHz帯)
③ 移動体検知センサー(10GHz帯、24GHz帯)
(2) 小電力セキュリティ(400MHz帯)
(3) 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム
(4) 2.4GHz帯小電力データ通信システム
(5) 5.2/5.3GHz帯小電力データ通信システム
(6) 5.6GHz帯小電力データ通信システム
(7) 超広帯域(UWB)無線システム
Ⅱ 包括免許局
(1) W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局
(2) W-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局
(3) SC-FDMA(FDD)方式携帯無線通信用陸上移動局 (LTE-FDD)
(4) SC-FDMA(TDD)方式携帯無線通信用陸上移動局 (LTE-TDD)
他、特定無線設備の詳細な種別・試験方法に関しては「総務省 電波利用ホームページ」をご参照下さい。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/type/index.htm
関連法規
電波法
電波法施行規則
無線設備規則
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
関連する用語
電波(3,000GHz以下の電磁波)を公平かつ能率的に利用する為の法規です。
総務省の管轄のもと定められた法律であり、電波を送信する全ての無線局を対象とします。
但し、電波を送信しない受信のみを目的とした機器は含みません。
逆に受信機器においても応答などで送信する機器は対象となります。
特定無線設備を対象に登録認証機関が電波法に定める技術基準に適合していることを証明する制度です。
制度は技術基準適合証明と工事設計認証に分けられます。
電波法第38条2の2の規定により、総務省令で定められた小規模なエリアで用いられる無線設備で以下の3種に分けられます。
- 電波法第1項第2号、第3号で規定する特定無線設備(無線LAN等の短距離無線機器)
- 包括免許に関わる特定無線設備(携帯電話端末等)
- その他の特定無線設備(アマチュア無線、基地局等)
電波法第38条6の規定により、無線設備が総務省令で定められた技術基準に適合していることを認証します。
型式単位ではなく、特定無線設備1台ごとに行います。
審査に合格していることを示す技適マークは、登録証明機関が付します。
電波法第38条24の規定により、特定無線設備の設計が総務省令で定められた技術基準に適合していることを認証します。
型式単位で行います。
審査に合格後、工事設計認証を受けた者(認証取扱業者)には、製造される特定無線設備の品質を管理し工事設計に合致させる義務が生じます。
審査に合格していることを示す技適マークは、認証取扱業者が付します。
認証までの流れ
認証までの流れは下記フローチャートをご確認下さい。
弊社は見積書を提出し業務を受注後、試験サンプルが正常に動作すること、及び申請書類が全て揃っていることを確認します。
確認が完了次第、受付確認通知書を発行し審査を開始します。
審査に問題が無ければ15日以内(土日祝日を除く)に認証書を発行します。
但し、特性試験の不適合、又は提出書類の不備が見つかった場合はこの限りでは有りません。
高周波利用設備
電波法第100条で規定されております高周波利用設備を使用する場合には、総務大臣へ設置許可申請書を提出し、個別で許可を受ける必要がありますが、許可を受ける必要がない設備として、型式の指定を受けた設備(誘導式読み書き通信設備(13.56MHz帯RFID)、無電極放電ランプなど)や型式の確認を行った設備(電子レンジ、電磁誘導加熱式調理器(IH))があります。
弊社では、型式指定や型式確認の測定及び総務大臣へ申請等の代行業務を行っております。
高周波利用設備の制度につきましては、総務省のホームページをご参照下さい。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/highfre/index.htm
申込書類
技術基準適合証明申込書
工事設計認証申込書
申込書の補足情報
業務依頼書
工事設計書
参考資料
臨時の試験方法
平成16年総務省告示第88号に基づき、株式会社コスモス・コーポレイションが臨時に定める試験方法は以下のとおりです。
証明規則第2条第1項第4号の7
証明規則第2条第1項第6号
証明規則第2条第1項第8号(920MHz帯)
証明規則第2条第1項第8号(920MHz帯移動体識別)
証明規則第2条第1項第11号の19
証明規則第2条第1項第11号の20
証明規則第2条第1項第11号の21
証明規則第2条第1項第11号の22
証明規則第2条第1項第47号の3及び47号の4
証明規則第2条第1項第79号及び第80号