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電気用品安全法 適合性検査業務

電気用品安全法(昭和36年法律第234号)では、電気用品を製造又は輸入する事業者は、国への事業届出、技術基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたってはPSEマークの表示を行わなければなりません。そして、製造又は輸入する電気用品が法第2条で指定された特定電気用品である場合は、国に登録した第三者機関(登録検査機関)の適合性検査を受けなければならないと規定されています。

株式会社コスモス・コーポレイションは、法に基づく登録検査機関として、特定電気用品の適合性検査(または適合性同等検査)を実施致します。

適合性検査のお申し込み

申請者としての分類

登録検査機関への適合性検査申し込みは、国内製造事業者又は輸入事業者より適合性検査の申請ができるほか、海外の製造事業者より適合性検査に相当する検査の申請が可能となっています。

申請者の分類
国内の製造事業者
法第3条(事業の届出)に従い届出し、電気用品を国内で製造する事業者
輸入事業者
法第3条(事業の届出)に従い届出し、電気用品を外国から国内に輸入する事業者
輸入事業者が法第9条第1項第2号の適合性検査を申請される場合、製造事業者との間で資本関係があり、製造事業者に人員を派遣し、法第9条で規定する検査設備を用いて、派遣した人員が直接または指導により、申請者の管理下の基に検査を実施し、その特定電気用品を輸入していることが必要です。
製造事業者は、法第9条で規定する検査設備を有し、それを使用して申請者の人員が直接または指導により、申請者の管理下の基に製造工程および完成品検査を実施していることが必要です。
海外の製造事業者
法第9条(特定電気用品の適合性検査)第1項に規定されており、同条第2項の証明書と同等なものの確認を受ける海外製造事業者

特定電気用品の適合性検査の検査方式

特定電気用品は型式の区分毎に適合性検査が必要になり、法第9条第1項に規定されている通り、第1号検査及び第2号検査を実施する必要があります。

検査方式 検査の対象 備考
第1号検査 当該特定電気用品 製造または輸入した電気用品そのものが検査の対象となります。
第2号検査 試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの 製造又は輸入する電気用品のサンプル及び、電気用品を製造する工場の検査設備が対象となります。

弊社が適合性検査を実施できる電気用品名

弊社が適合性検査を実施出来る電気用品名は下記の通りです。

電熱器具
  • 電気便座
  • 電気温蔵庫
  • 水道凍結防止器
  • ガラス曇り防止器
  • その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
  • 電気温水器
  • 電熱式吸入器
  • 家庭用温熱治療器
  • 電気スチームバス
  • スチームバス用電熱器
  • 電気サウナバス
  • サウナバス用電熱器
  • 観賞魚用ヒーター
  • 観賞植物用ヒーター
  • 電熱式おもちや
電動力応用機械器具
  • 電気ポンプ
  • 電気井戸ポンプ
  • 冷蔵用のショーケース
  • 冷凍用のショーケース
  • アイスクリームフリーザー
  • ディスポーザー
  • 電気マッサージ器
  • 自動洗浄乾燥式便器
  • 自動販売機
  • 浴槽用電気気泡発生器
  • 観賞魚用電気気泡発生器
  • その他の電気気泡発生器
  • 電動式おもちや
  • 電気乗物
  • その他の電動力応用遊戯器具
電子応用機械器具
  • 高周波脱毛器
交流用電気機械器具
  • 磁気治療器
  • 電撃殺虫器
  • 電気浴器用電源装置
  • 直流電源装置
携帯発電機
  • 携帯発電機

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、下記に示す通りとなりますので、下記よりダウンロードしていただき、必要書類に必要事項を記入して申請ください。

なお、適合性検査は申請毎に実施致しますので、型式区分が異なる複数の特定電気用品の検査が必要になる場合は、当該特定電気用品の型式の区分毎に申請ください。
また評価を実施してから、以下の表以外に必要であると判断された資料については、試験途中であっても追加で要求致します。

※見積段階では、「見積時に必要な資料」欄の資料が必要です。

提出書類 見積時必要書類
1

電気用品安全法 適合性検査申請書 

項目1、2、3、5、7、8
2

製品の構造、材質及び性能の概要(申請書内6ページ目)

※製品の構造や材質がわかる資料をご提出ください。
※型式の区分が考慮された内容をご提出ください。

取扱い説明書がない場合
3

定格銘板図(申請書内7ページ目)

※貼付け位置をご連絡ください。
4

委任状(申請書内別紙)

※申請者が他者に申請に係る権限を委任する場合に限る。
5

製造工場一覧表(申請書内別紙)

6

適合性検査宣言書(申請書内別紙)

※輸入事業者の場合のみ
7

検査設備一覧表(申請書内別紙)

※施行規則別表第四の電気用品の区分毎に検査設備の欄に掲げるもの。
※現地にて設備確認実施時は、下記資料もご準備願います。

  • 設備管理規定(検査設備の校正に関わる管理方法が規定された資料)
  • 設備の仕様が確認できるもの(取り扱い説明書等)
  • 校正記録(校正日、及び校正有効日含む)

当該工場が初回取引の場合は不要
8 認証契約書【日本語版】
認証契約書【英語版】

※初めての申請のみ
※本契約書の内容をご確認の上、ご署名ください。
9

型式の区分

【電熱器具】

【電動力応用機械器具】

【電子応用機械器具】

【交流用電気機械器具】

【携帯発電機】

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CB試験報告書(国家間の差異=日本のカントリーディビェーション含む)及びCB証明書

  1. CB試験報告書を活用される場合、当該CB報告書は発行日より3年以内のもののみ活用を致します。
    3年以内のものでも、別表第十二 国際規格等に準拠した基準に採用されていないものや、すでに無効となった版のものについては活用致しませんので、あらかじめご確認お願いします。
  2. CB試験報告書をご活用される場合、下記の評価については必ず弊社で実施することをご了承ください。
    ・雑音の強さ(CB試験報告書の提出がない場合)
    ・遠隔操作機構を有するものに対する要求事項(J1000)
    ・事故未然防止に係る安全基準(J3000)
  3. CB試験報告書を確認後、追加試験が必要になる場合があることをご了承ください。
    この試験にかかる費用はCB試験報告書の確認後に提示させて頂きます。
11

回路図

12

重要部品リスト 

13

取扱説明書(日本語)

14

完成品・試験部品等の仕様書、構造図、配線図、基板のパターン図
など

15

使用部品、材料の証明書

※該当する場合
16

特殊操作・扱いなどある場合、それを記した文書

※特殊な操作や扱いがある場合
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サンプル

※3台以上(正式見積書発行時にご連絡致します)
18

製品を動作させる為の周辺機器

※サンプル台数と同数
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パーツ等(構造確認用及び補修用)

※正式見積時にご連絡致します。
20

出張試験申込書 

出張試験のご希望がある場合ご提出ください
電気用品安全法 適合性検査業務を申請いただくにあたり、必ずご確認ください
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