医薬品医療機器法の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の公布によって医療機器等を特定するための符号(バーコード)を容器等へ表示することが規定されましたが、いよいよこの表示の義務化が、令和4年(2022年)12月1日より施行されることとなりました。
なお、施行日以降に、製造販売業者が出荷判定する医療機器の販売包装単位で符号を表示していない場合は、”法律違反”となりますので、十分ご注意ください。
(ただし、主として一般消費者の生活の用に供されることが目的とされている医療機器及び製造専用医療機器は除く)

詳しくは以下のURL(事務連絡)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221101I0020.pdf

(参考)
https://www.pmda.go.jp/files/000221346.pdf