令和4年11月2日付け厚生労働省告示第325号により新たな一般的名称が追加され、同日付け厚生労働省告示第331号により3つの認証基準が制定されました。

1.眼科用灌流・吸引ユニット用単回使用眼内プローブ
2.単回使用眼科用トロカール類
3.単回使用眼内照明プローブ

これらは元々「白内障・硝子体手術装置(クラスⅢ)」の付属品として含まれておりましたが、単品で流通する際に該当する一般的名称が存在しなかったことからこの度、単回使用のクラスⅡ相当の一般的名称として新設されました。

なお、これらの一般的名称は「眼科及び視覚用機器」として弊社にて審査・認証が可能となっております。また、PMDAのHPに関連資料が公開されておりますので、以下URLをご確認ください。
https://www.pmda.go.jp/files/000248711.pdf

認証申請に係るご質問、ご用命等につきましては、弊社CS部までお問い合わせください。