日本では工場・プラント、ガソリンスタンド、製粉工場等の危険場所と呼ばれる場所において、検定に合格した防爆電気機器でなければ使用してはならないと規則で定められています。(労働安全衛生規則第280条、282条、282条)
これは例え海外のATEX指令(欧州)やIECEx(国際認証)等を取得されていても下記13 種類は型式検定が必要となっております。(労働安全衛生法第44条の2)
- ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置
- プレス機械又はシャーの安全装置
- 防爆構造電気機械器具
- 防じんマスク
- 防毒マスク
- 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置
- 動力により駆動されるプレス機械
- 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
- 絶縁用保護具
- 絶縁用防具
- 保護帽
- 電動ファン付き呼吸用保護具
- クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
弊社では防爆構造電気機械器具に関して、申請者様に代わり検定申請から合格までの支援を行えるようになりました。
特に海外メーカー様が設計/製造された防爆構造電気機械器具を日本の業者様が輸入される際等に弊社が海外のメーカー様と直接連絡を取り、申請に必要な書類の作成や登録機関とのやり取りや是正等を対応する事が可能です。
防爆電気機器の申請代行が必要な際は是非 CS課までお問い合わせ下さい。