平成30年2月1日付けで「電気用品の範囲等の解釈について」の一部改正が行われました。

ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)が電気用品安全法の規制対象となりました。

1年間の経過措置期間が設定されております。
この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなります。

詳しくは、下記経済産業省HPをご参照下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/04_cn/scope/kaiseigaiyou180201.pdf