国際基準への対応の観点より「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の別表第十を一部改正し、関連する要求事項が追加および修正されました。
また、 迅速に最新の国際的な技術動向を反映させるため、既に採用済みのJISの最新版への見直しが行われました。
■概要
1.別表第十の一部改正
技術基準解釈の別表第十の第1章及び第2章を改正し、高調波利用機器のうち電子レンジやIH調理機器などについては、別途制定するCISPR11に対応する整合規格(J55011)を適用することとする。
<スケジュール>
改正:平成27年10月8日
施行:平成27年12月1日
ただし、この通達の改正後の規定の適用については、この通達の施行の日から3年間は、なお従前の例によることができる。
2.現行規格の改正
(1)採用済のJISを、より新しい版のIEC規格に整合したJISに置き換えるもの
◆基準数:8
(2)未採用のJISを、新たに採用するもの
◆基準数:2
(3)採用済のJ規格を、新たに制定するJ規格に置き換えるもの
◆基準数:1
(4)未採用のCISPR規格に整合したJ規格を、新たに採用するもの
◆基準数:1
(5)採用済のJ規格を、より新しい版のCISPR規格に整合したJ規格に置き換えるもの
◆基準数:1
<スケジュール>
改正:平成27年10月8日
施行:平成27年12月1日
ただし、施行から3年間は、なお置き換える前のJIS規格又は別紙によることができるものとする。
なお、改正後の別表第十二表2中J55011(H27)の中心周波数13.56MHz、27.12MHz、40.68MHz及び40.46MHz又は41.14MHzを使用する高周波ウエルダーの放射妨害波の許容値に関する表9及び表 18の規定は、この通達の適用の日から平成32年6月10日までは適用しない。
詳しくは、以下のHP中の新着情報 (平成27年10月8日)をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/04_cn/ts/20130605_3/amendment/kaiseibun151008.pdf