平成27年6月11日に、通信設備以外の高周波利用設備について、電源端子妨害波電圧による許容値の導入や磁界強度における許容値等が改正されました。

■型式の条件が改正された高周波利用設備
・超音波洗浄機
・超音波加工機
・超音波ウェルダー
・電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
・無電極放電ランプ
・電子レンジ
・電磁誘導加熱式料理器(IH)

■改正された省令・告示
<省令>
○電波法施行規則等の一部を改正する省令(総務省令第57号)

<告示>
○通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射
 及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値の特例を定める件(総務省告示第207号)

○高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件
 (総務省告示第208号)

○妨害波電圧、放射妨害波の磁界強度及び妨害波電力の測定方法を定める件の一部を改正する件
 (総務省告示第209号)

○超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数に
 よる発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(総務省告示第210号)

○通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要
 発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(総務省告示第211号)

尚、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーについては5年、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、電子レンジ及び電磁誘導加熱式料理器(IH)については1年の猶予期間が設けられております。