米国へ出荷を検討される際NRTL認証やFCC測定について頭に浮かばれるかと存じますが、米国のエネルギー効率ラベル規制へのご対応が漏れておりませんか。
米国のエネルギー効率規制では対象製品は規定に基づいた試験報告書を申告する必要があります。
【全米へ出荷を検討される場合】
・管轄機関:DOE(Department of Energy)
・規制名:Energy conservation program
【カリフォルニア州へ限定して出荷を検討される場合】
・管轄機関:CEC(California Energy Commission)
・規制名:California Appliance Efficiency Regulations
弊社では米国エネルギー規制(DOEおよびCEC)の消費電力測定サービスや御社製品がエネルギー規制の対象品であるかの確認調査業務を行っております。