総務省より、平成26年11月26日(水)から同年12月25日(木)までの間、登録修理業者規則の制定案等についての意見募集が行われております。
■経緯
(1) 登録修理業者制度導入のための電波法及び電気通信事業法の各一部改正
第186回国会において、電波法の一部を改正する法律及び電気通信事業法の一部を改正する法律が成立し、これらの一部改正により導入された登録修理業者に係る改正規定については、法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
(2) 登録修理業者制度の施行のための総務省令・告示の制定等
スマートフォンの急速な普及などに伴い、故障した携帯電話端末の液晶パネル等を修理するニーズが高まっており、修理方法及び修理体制並びに修理の結果が総務省令で定める技術基準への適合性維持が確認される場合は、総務大臣の登録を受けることを可能とし、修理の適切性と技術基準への適合性の自己確認を可能とする登録修理業者制度が導入されることとなりました。
これを踏まえ、総務省において、登録修理業者規則の制定案、電波法関係審査基準の一部改正案及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正案を作成しました。
■総務省報道資料:意見募集詳細
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000070.html