韓国 KC(旧EK)認証において、このたび対応負担軽減のため、
製品包装上への表示要求が見直されましたので、ご連絡させて頂きます。
技術標準院告示 第2011-223号に基づき、製品上の表示が
よく見えるよう、透明な材質の包装材が使用されている場合は、
包装上への認証マーク、認証番号及び定格等の表示は強制ではなく
任意となりました。
また、製品包装上に表示をする場合においても、表示項目の簡略化が
認められることとなっています。
但し、KC(旧KCC)認証においては、包装上にKCマーク及び認証番号の
表示が要求されておりますので、ご注意ください。
詳細は原文URLをご確認下さい。
また弊社にて翻訳業務等を承っておりますので、是非ご用命ください。
http://www.kats.go.kr/htm/news/announcement_view.asp?boardCode=0205&idx_tbl_Bulletin=7701&page=1n ※リンク切れ