平成20年8月18日付けの総務省告示第444号より、端末機器の
技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)
別表第1号二の規定に基づき、平成16年総務省告示第99号
(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の
一部が改正されました。

これは、無線設備規則(昭和25年11月30日電波監理委員会規則第18号)
第49条の28に規定される、『直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線
アクセスシステムの無線局の無線設備』に適用されます。

詳細につきましては、下記リンク先にアクセスしてください。

http://kanpou.npb.go.jp/20080818/20080818h04894/20080818h048940002f.html ※リンク切れ