昨年6月 No.3のコスモスニュースにてお知らせしておりますように、2013年3月1日よりEMC・EME・
無線・テレコム規制における適合マーク(C-tick、A-tickマーク、RCMマーク)がRCMマークに統一
されました。
既に規制当局(ACMA、RCM)に登録されている供給者(Supplier)か、今後新たに登録される
供給者により、下記の通り対応が異なりますので、ご留意願います。
※C-TickやRCMマークは、モデル毎の登録ではなく、供給者登録となります。
【新たに登録される供給者】
・2013年3月1日以降:
新たに供給者登録をされる場合、RCMマークの表示が必要です。
【既に登録されている供給者】
・2016年2月28日まで:
既にC-tick、A-tickマークで対応している場合、
新旧どちらのマークでも認められます。
(2013年3月1日から3年間の移行期間が設けられています。)
・2016年3月1日以降:
RCMマークの表示が必要です。
(但し、市場在庫は除く)
※2016年2月28日までにオーストラリアに輸入されている製品は、
2016年3月1日以降もC-tickマークのままの表示で認められます。
又、RCMマークを使用するための、『AS/NZS 4417.1』にて一般的な要求やRCMマークの仕様・比率・マーキング方法等が規定されております。
※『AS/NZS 4417.1』には製品安全に対する要求もあります。
弊社にて評価試験、登録等の各種代行を承っておりますので、ご入用の際は、是非ご用命ください。