電気用品の技術上の基準を定める省令が改正されています。
平成21年4月1日から以下に掲げる電気用品において、
経年劣化による注意喚起表示が必要となります。

  ・扇風機
  ・換気扇
  ・電気冷房機
  ・電気洗濯機(乾燥機能を有するものを除く。)及び
   電気脱水機(電気洗濯機と一体になっているものに限る。)
  ・テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)
    
弊社電安事業部は10月06日(月)から評価(新規・追加・変更いずれでも)する
製品に関しまして改正後の技術基準を適用いたします。

※改正前の技術基準で既に評価済みの製品に関しまして
 引き続き平成21年4月1日以降も製造・輸入される場合は
 平成21年3月31日までに改正後の技術基準に対応する必要がございます。

関連経済産業省URL
https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07_tyouki.html