CEマーキングと適合宣言は欧州理事会の指令によって、欧州連合EUの加盟国間で
議決されたものであり、商品を域内で自由に流通させるために、また、その単一市場で
人や家畜が商品の危険から守られるために要求される基本的な安全要求事項が満たされた
ことを意味しています。
即ち、製造者は流通商品(機械)が欧州共通の統一安全規格(EN規格)に適合していることを
宣言するために「CE」マークを付け、また自己適合宣言書を発行することが
義務付けられています。
CEマーキングは商品を市場で流通するための「パスポート」の意味だけではなく、
安全な流通商品であることをも意味しています。
適合宣言書には以下の内容を記載する必要があります。
1. 製造者の名称及び住所
2. 機械の説明記述(製品名、型式、製造番号等)
3. 欧州理事会の適用される安全要求の指令番号
4. 適合すべき全ての最新規格番号
5. 製造責任者名及び身分識別(役職)
6. 適合宣言年月日
7. 製造責任者の署名
適合宣言を偽った場合、商品の流通禁止等の罰則の他、国内のPL法に係わり欠陥商品
として扱われることもあります。
これらのことより欧州に納入される御社製品に適合宣言書が作成されているか、
また宣言書に記載されている内容(指令番号、最新整合規格の年号等)に不足や正しい
記載が行なわれているか、今一度ご確認ください。
(現行指令番号)
機械指令 98/37/EC
EMC指令 2004/108/EC 等
(最新規格)
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003
EN ISO 14121-1:2007
EN 60204-1:2006 等