Resolution 92/1998に基づき、AC1,000V以下、DC1,500V以下で動作する
電気機器全般が安全取締りの対象とされております。
現在、ヒューズ、スイッチ等の13品目が、
Sマーク認証取得の強制品目となっておりますが、
下記のような製品(計40品目)がSマーク認証取得の強制品目に追加されます。
■強制品目(一部):
・蛍光灯用電子安定器(調光器なし)
・蛍光灯用スターター
・蛍光灯用ランプホルダー及びスターター
・ハロゲンランプ用トランス
・インターロック(コードセット)
・スイッチ、押しボタン(家庭用設備に取り付けられる最大20Aのもの)
・白熱灯
・蛍光灯(バラスト付き/バラストなし)
・貯蔵湯沸し器
・冷蔵庫 等
■施行日:
2009年11月19日
弊社にて申請代行可能ですので、ご入用の際は是非ご用命ください。