端末設備等規則の一部改正(平成22年10月25日総務省令第91号)により
アナログ電話、移動電話、IP電話及びISDNのうち、通話の用に供する
端末機器(着信専用端末等は適用が除外されます)は警察機関(110)、
海上保安機関(118)及び消防機関(119)への通報を発信する機能を
備えることが技術基準として追加され、平成23年4月1日より施行されました。
経過措置として緊急通報機能は1年間の猶予期間が設けられており、
平成24年3月31日まで技術基準として適用しないことが可能となっております。
しかし、緊急通報機能の重要性から具備していない端末につきましては
早期に備え付け技術基準に適用することをお勧め致します。
弊社は、総務省に登録を受けた登録認定機関(登録番号:008)
ですので、ご紹介いたしました端末機器認定を行うことができます。
以上についてのお問合せは、
弊社CS部までお気軽にお問い合わせください。