厚生労働省医薬食品局より、平成23年8月5日付けにて、
「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて
指定する管理医療機器を改正する件」
により、新たに指定管理医療機器となったものの取扱いについて(その2)の
通知【薬食機発0805第2号】が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7503&dataType=1&pageNo=1
本通知では、本年3月31日に新たに指定管理医療機器となった品目について
当該基準への適合を確認するにあたっての留意すべき事項について
取りまとめられております。
本通知に係るご質問、評価試験等のご依頼等、是非とも弊社CS部へお問い合わせください。