米国にレーザ、X線などの放射線発生機器を輸出する際、
米国食品・医薬品・化粧品法により、米国食品医薬品局(FDA)への
製品報告書(Product Report)などの書式による届出が必要です。

弊社ではこの届出資料の作成、届出資料に含める放射線の測定
(一部対応不可のものがございます)、測定届出の代行を行っています。
レーザに関しましては、国際規格IEC 60825-1での測定データを
採用した形での資料の作成も可能です。

米国で上記のような放射線発生機器の販売を検討されているお客様は、
お手伝いできることがございましたら弊社にぜひお問い合わせください。