平成24年1月13日に施行になった延長コードセットに関しましてお伝えいたします。

公布日、施行日ともに平成24年1月13日となります。

ただし、改正施行規則の公布から1年間の製造・輸入・並行販売可
(延長コードセットとしての新技術基準適合品、これまでの旧技術基準適合品
(マルチタップ(コードコネクターボディ)+コード+差し込みプラグとしての組合せ)の
どちらも販売可)とする猶予期間を設け、延長コードセットとしての
PSE表示がなくても法令違反行為にならないよう附則で経過措置を設けておりました。

この猶予期間が1月13日で終わりますのでご留意願います。

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/kisoku/120113_kisoku.pdf