7月3日(月)に経済産業省HPにて、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」の一部改正が公開されました。
改正点は下記となります。
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電気ストーブについて、震災時の電気火災対策として、転倒時消火装置の搭載の義務付ける改正を行う
改正・施行日:7月3日(月)
ただし、この通達の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる - 国際規格(IEC規格)に整合したJIS等の規格・基準を取り入れることで、より一層の国際整合化を図るよう現行規格を改正する
- 改正する規格の数:20規格
・採用済のJISを、より新しい版のIEC規格に準拠したJISに置き換えるもの:16規格
・採用済のIECに整合した暫定規格を、新たに制定されたJISに置き換えるもの:4規格 - 猶予期間経過により削除する規格の数:15規格
改正・施行日:7月3日(月)
ただし、施行から3年間は、なお置き換える前のJIS規格又は別紙によることができるものとする - 改正する規格の数:20規格
詳しくは、経済産業省HP内の新着情報 (平成29年7月3日)をご参照ください。