2017年4月17日総務省令第35号において、高周波利用設備の型式指令及び型式確認の表示方法に電磁的表示が追加されました。
従来、型式指定及び型式確認の表示は設備本体の見やすい箇所に規定の表示を付す必要がありましたが、今回の改正により設備本体に映像面を備えてる設備は、表示を電磁的方法に記録し、特定の操作方法によって当該設備の映像面に表示させることが可能となりました。
詳しくは、総務省HPをご参照下さい。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000471682.pdf