指定管理医療機器の製造販売認証申請をご予定のお客様に重要なお知らせです。
来たる平成26年11月25日より医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律(以下、改正法)が施行されるにあたり、弊社認証業務の
審査受付について以下の通りご案内申し上げます。
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<現行法に基づく審査対象>
・平成26年11月24日までに弊社に申請書が到着した場合
(当社は11月24日(振替休日)も平常通り営業しております。)
なお、軽微変更届の場合は、変更日が11月24日以前であれば、
変更日から30日以内に現行法に基づいた手続きとなります。
<改正法に基づく審査対象>
・平成26年11月25日以降に弊社に申請書が到着した場合
※平成26年11月24日以前に到着していても、申請書の不備等にて受理が
出来ず、再提出書類の到着が11月25日以降となる場合については、
改正法による審査対象となりますのでご注意ください。
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このため、今後、現行法下での申請が混み合うことが予想されますので、
現在申請を予定されておりますお客様におかれましては、お早めの申請に
ご協力を賜ります様、お願い申し上げます。