平成26年6月11日に電気通信事業法の一部を改正する法律が公布されました。
基準認証制度に係る主な概要は次の通りです。
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技術基準適合認定等の認証を受けたモジュールを内蔵した場合、従来であれば
製品本体に技適マークを表示することは出来ませんでした。
今回の法改正により、認証を受けたモジュールの技適マークを製品本体にも
表示が可能となります。
また、技適マークの大きさが直径5mm以上(体積が100cc以下の端末機器にあっては
直径3mm以上)から直径3mm以上に変更となります。
これらは、平成26年9月1日から施行となります。
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また、この情報は電気通信事業法に関する内容です。
貴社の電気通信事業法法令対応を行うご担当の方にお読み頂くと大変有益な情報です。
すでにご担当されている方であればご容赦頂きたいのですが、
ご担当の方をご紹介頂ければ、今後弊社から関連ニュース配信をさせて頂くことが
できますので、ご連絡頂ければ幸いです。