2013年5月31日付けの産業通商資源部令第8号にて、
電気用品安全管理法施行規則が一部改正されましたので
お知らせいたします。
主な改正点は、下記となります。
本内容は、2013年7月1日より施行されています。
– 一部の安全認証対象製品と自律安全確認申告対象製品を
それぞれ自律安全確認申告、供給者適合性確認申告へ移動
– 安全認証対象製品の製造及び輸入業者の自己検査記録の
保存義務期間を3年以上から3年に短縮
告示原文は、下記MOTIE(産業通商資源部)のHPにてご確認いただけます。(韓国語)
尚、ファイルを開く際は、拡張子”hwp”を編集できるソフト(有償)又は
拡張子”hwp”を開くためのフリーソフト等が必要です。
https://www.motie.go.kr/motie/ms/revision/revision3/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=480&bbs_cd_n=98