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端末機器 技術基準適合認定業務

端末機器 技術基準適合認定業務

弊社は平成20年9月25日より、総務省から電気通信事業法に基づく登録認定機関としての登録を受け(登録番号:008)、端末機器基準適合認定、設計認証及び技術的条件の認定を行っております。

業務の概要

弊社は国の登録認定機関として、電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定、設計認証及び技術的条件の認定を行っております。
取得をお考えでしたらぜひ弊社をご検討下さい。
端末機器とは、電気通信事業者のサービスを受けるために回線に接続して通信を行う機能を持つ機器全般を指すもので、電話機・ファックス・通信モデム・パソコンなどはこれにあたります。又、一部に無線を使用するものとして携帯電話端末・スマートフォン・Bluetoothヘッドセット、無線LANなども該当します。
携帯電話端末として、近年ではWCDMA・ LTEなどの測定も取り扱っております。
又、無線の機能を有するものに関しては、電波法に基づく特定無線設備として、技術基準適合証明(又は工事設計認証)の取得が必要で有り、こちらも取り扱っております。
まずはご相談下さい。

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端末機器の種類

端末機器の種類 記号
アナログ電話用設備又は移動電話用設備に接続される端末機器 A
インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器 E
インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器 F
無線呼出用設備に接続される端末機器 B
総合デジタル通信用設備に接続される端末機器 C
専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器 D

他、技術基準認定制度の対象となる端末機器の詳細は「総務省ホームページ 端末機器に関する基準認証制度について」をご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/index.html

関連法規

電気通信事業法
端末設備等規則
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
端末機器に関する基準認証制度について
技術基準適合認定等の公示

関連する用語

電気通信事業法とは?

電気通信事業の運営を適性かつ合理的なものとし、電気通信役務の円滑な提供を確保する為の法規です。
総務省の管轄のもと定められた法律であり、電気通信事業に係る全てを対象とします。
電気通信事業法は電気通信事業及びその事業者、事業者用設備、端末機器などについて規定されるものですが、登録認定機関の認定等業務の対象となるものは端末機器のみです。
事業者用設備に関しては事業者自らがその適正の確認を行います。

端末機器の認定制度とは?

端末機器を対象に登録認定機関が電気通信事業法に定める技術基準に適合していることを認定する制度です。
制度は技術基準適合認定、設計認証及び技術的条件の認定に分けられます。

技術基準適合認定とは?

電気通信事業法第53条の規定により端末機器が総務省法令で定められた技術基準に適合していることを認定します。
型式ではなく端末機器1台ごとに行います。

設計認証とは?

電気通信事業法第56条の規定により、端末機器の“設計”が総務省法令で定められた技術基準に適合していることを認定します。
型式単位で行います。
審査に合格後、設計認証を受けた者(認証取扱業者)には、製造される端末機器の品質を管理し設計に合致させる義務が生じます。

申込書類

技術基準適合認定等申込書
技術的条件適合認定等申込書
申込書の補足情報
業務依頼書
申込書類一覧表
一部変更内容説明書
機器概要説明書
確認方法書補足事項
別表第三号確認方法書

参考資料

業務規程
認定、認証表示に係わる規定
料金表
端末機器の設計認証を受けた後の対応について

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